長崎市議会 2020-06-08 2020-06-08 長崎市:令和2年総務委員会 本文
次に、イ.住宅ローン控除の適用要件の弾力化に伴う個人住民税における対応でございます。(ア)改正内容ですが、所得税において住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置が講じられたことに伴い、住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税から控除するものでございます。なお、それに伴う減収分は、全額国費で補填されることとなっております。(イ)施行日は、令和3年1月1日でございます。
次に、イ.住宅ローン控除の適用要件の弾力化に伴う個人住民税における対応でございます。(ア)改正内容ですが、所得税において住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置が講じられたことに伴い、住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税から控除するものでございます。なお、それに伴う減収分は、全額国費で補填されることとなっております。(イ)施行日は、令和3年1月1日でございます。
次に、4、住宅ローン控除の適用要件の弾力化でございます。 新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等により、令和2年12月31日までに入居できなかった場合は、入居日要件を令和3年12月31日まで緩和し、住宅ローン控除の適用期限も令和15年度から令和16年度に延長するものでございます。 そのほか、引用条項の整理等を行おうとするものでございます。
内容につきましては、議案第44号、時津町税賦課徴収条例等の一部改正は、徴収の猶予制度の特例、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長、イベントを中止した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る個人住民税における対応、住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税の対応について所要の規定の整備を行ったものでございます。
附則第26条は、新型コロナウイルス感染症等の影響により、居住の用に供することができなかった場合について、市民税の住宅ローン控除が受けられるよう適用要件の弾力化について定めるものであります。
4ページに記載の内容は、今後の議会において議案として提出予定のものとして、(1)個人住民税関係で、ア.イベント等を中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用、イ.住宅ローン控除の適用要件の弾力化に伴う個人住民税からの控除、(2)軽自動車税関係で、ア.軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長、(3)固定資産税関係で、ア.生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充がございます
令和元年度課税分で期限切れとなります軽自動車の環境性能に応じたグリーン化特例の期間を令和2年度及び3年度の課税分に適用させるため、2年間延長し、令和4年度及び5年度の課税分については、適用要件を一部見直した上で、特例期間をさらに2年間延長するものでございます。 議案参考資料の6ページをお願いいたします。 6の個人市民税の非課税範囲の拡大についてでございます。
2点目の住宅ローン控除の適用要件の緩和につきましては、個人市民税における住宅ローン控除について、納税通知書が送達された後に提出された確定申告書によりまして所得税の住宅ローン控除が適用される場合にも、個人市民税において控除が適用するものでございます。 そのほか、引用条項及び字句の整理をいたしております。
適用要件として市道、それから先ほど言いました広域農道、林道について、種類の異なる二つ以上の事業を実施するもの、また各事業が相互に連携して効果を発揮する。整備の目的についても、地域の裁量で定住促進、観光周遊など、設定が可能となっておりますので、有効活用を図りたいと思います。
ところで、このような特別法の適用要件である離島であるという認定、それから、エリアで指定される半島地域であるという松浦市の鷹島を除いた本市と佐賀県伊万里市が北松浦半島、鷹島町が東松浦半島に含まれていますから、長崎県、佐賀県両県で国に対し地域認定を受けるための申請をして指定され、振興計画がつくられているのであります。
平成29年度課税分で期限切れとなります軽自動車の環境性能に応じたグリーン化特例の期間を、適用要件を一部見直した上で、平成30年度及び31年度の課税分に適用させるため、2年間延長するものでございます。 次に、5の自動車メーカーの不正行為に関する所要の措置の追加についてでございます。
そもそもこの不採算地区病院に対する特別交付税措置というものは、前回のプラン策定時期ごろに、地域医療を守るためには必要な財政支援を行うべきとの議論が多く出され、総務省が適用要件や措置額の算定方法等を充実したと聞いておりますので、国に地域医療を守るというお気持ちがあるのなら、一方的に引き下げていくというのは納得しがたいものがあります。
また、エ.適用要件につきましては、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして、(ア)特定健康診査、いわゆるメタボ健診、(イ)予防接種、(ウ)定期健康診断(事業主健診)、(エ)健康診査、いわゆる人間ドック等で医療保険者が行うもの、(オ)がん検診を受けていることが要件となっております。オ.控除額の限度でございますが、8万8,000円でございます。
1.制度の適用要件でございます。 本件につきましては、新設ではなく、増設による区分と事業区分といたしましては、中小企業等の区分での適用となります。 これらを踏まえまして、操業日前の投下固定資産の総額が3,000万円以上であること。それから、操業日の前後1年間で雇用保険被用者である従業員が5人以上ふえることの2つの要件を満たす必要がございます。 2.奨励金の主な内容でございます。
第2条につきましては、第1条で追加された業種に関し、適用要件を会社の資本金の額に関係なく償却資産の取得価額の合計額が500万円以上とする改正を行うため、条文を改めるものでございます。 附則第4項につきましては、半島振興法が平成37年3月31日までの有効期限となっていることから、本条例におきましても有効期限を追加するものでございます。
また、厚生年金及び社会保険並びに雇用保険につきましては、各法律に基づく適用要件に該当するものは全て加入させており、公務災害につきましては、議会議員その他非常勤公務災害補償制度で対応いたしております。労働安全衛生法に基づく健康診断につきましても、正規職員に準じて受診させておるところでございます。
制度の見直しは、要支援1、2の人に対する訪問介護と、通所介護を介護保険給付の対象から外すこと、特別養護老人ホームの利用を要介護3以上に限定すること、施設利用者に対する食費、居住費の負担軽減のための補足給付の適用要件を厳しくすること、一定以上の所得者の利用料を2割に引き上げることなどです。 この制度は、平成27年度から施行され、平成26年度はこれらの準備のための予算が計上されております。
施設利用者に対する食費・居住費の負担軽減のための補足給付の適用要件を資産要件などを追加し、厳しくすること。一定以上の所得者の利用料を従来の1割から2割へ引き上げること、このようなことが言われております。今以上に介護難民を生む可能性があります。 その中から、補足給付にかかわって質問をいたします。
まず、社会保険の適用要件というのをちょっと述べなくてはいけないかなと思いますが、適用事業所に勤務する者で、勤務時間及び勤務日数がその事業所で同種の業務を行う場合、一般社員のおおむね4分の3以上であることとなっておりますが、2カ月以内の期間を定めて使用される場合とか、あるいは日々雇い入れられる人などは被保険者とならないとされております。
理事者から、主な改正点として、一つは、優遇措置が受けられる対象事業に情報通信技術利用事業が加えられたこと、二つ目に、適用要件の緩和がされたことであるとの説明がありました。 次に、議案第一一七号「平成二十五年度平戸市一般会計補正予算(第五号)」中、建設課所管分の国土調査費について、本事業は平成三十三年度までの第六次十年間の計画で年間三平方キロメートルを目標として実施している。
第3条は、特別奨励措置として、土地取得奨励金及び雇用奨励金の交付について、それぞれ適用要件、奨励金の額及び限度額を定めるものでございます。 第4条は、特別奨励措置を受けようとする工場等の指定などの手続について定めるものでございます。 第5条は、奨励金の交付による奨励措置として、対象地域、該当する固定資産税の規定及び奨励金の額並びに適用期間等について定めるものでございます。